新型コロナウイルス流行により遠隔診療の保険適用が緩和されました
平成30年4月の診療報酬改定により、新患さんについては難病の方を除いて遠隔診療の保険適用ができない状態となっていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、厚生労働省が規制を緩和しました。
1.保険適用の対象となるのは、慢性疾患等を有する定期受診患者さんです。
2.まったく新たな病気にかかった場合は対面診察が必要となりますが、既に診断している疾患の合併症などの場合は診断済の疾患の管理の範疇として遠隔診療が可能になる場合もあります。
ご不明な点があれば、お電話にてお問い合わせください。