令和2年4月の診療報酬改定に係る遠隔診療の保険適用拡大について
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面は既に診断されている慢性疾患等について保険適用による遠隔診療が可能となっています。
しかし、コロナウイルス感染症の流行が収束した後は、毎回通院しなければいけないのではないかと心配されている患者さんもいらっしゃるかと思います。
今回、令和2年4月の診療報酬改定によって、遠隔診療が保険適用となる疾患が拡大されました。
対象疾患は、これまで対象だった指定難病に加え、喘息や糖尿病、高血圧、脂質異常症、慢性胃炎、慢性肝炎などです。
また、遠隔診療を開始するための要件も緩和されました。
これまでは初診から約7か月後にしか遠隔診療を開始できませんでしたが、初診から約4か月後には開始できるよう短縮されました。
具体的には
①初診日から1か月経過した後に対面診察を受けてから3月経過していること
②遠隔診療を開始する月の直近3月で毎月対面診察を受けていること
という2つの要件があります。
例)
2月28日に初診、3月31日に再診であれば6月1日以降に開始できます。
6月1日に開始する場合は、3月、4月、5月に対面診察を受けている必要があります。
※間が抜けてしまうと、再度3か月連続で対面診察を受けないといけないのでご注意ください。
その他、ご不明な点があれば受付カウンターまたは電話にてお問い合わせください。